年収1000万円のフリーランスの手取り・税金はいくらか? 消費税はどのくらいかかる?

フリーランス 最終更新日:

年収1000万円のフリーランスの手取りは?

「フリーランスの1000万円と会社員の1000万円は手取りが大きく異なる」という話を聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。

フリーランスの方は、1000万円からどのくらい引かれてしまうのか気になるところではないでしょうか。そこで、この記事ではフリーランスが1000万円を稼いだ時、手元に残るのがどの程度か計算してみます。

目次

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年収1000万円の場合手取りはおおよそ500万円

まず結論から言ってしまうと、今回の計算では年収1000万円の場合の手取りはおよそ500万円となりました。

他のレンジも含めた年収と手取りの一覧は、以下の通りです。

年収300万円年収600万円年収1000万円
年収3,000,0006,000,00010,000,000
経費1,490,4001,490,4001,490,400
所得税(及び復興特別所得税)7,912188,068862,663
住民税23,000289,100644,200
事業税080,000280,480
消費税156,000378,000674,000
国民健康保険127,379464,878914,879
国民年金196,920196,920196,920
手取り額998,3892,912,6344,935,458
*経費の前提は後述の通り。経費は各年収レンジにかかわらず一定という前提
*控除は社会保険控除、基礎控除のみで試算。
*国民健康保険は令和1年の保険料を基に「世田谷区」で単身者(40歳以上59歳以下)を想定。
*国民年金保険料は令和1年5月を基準。
*事業税は第1種で計算。

ただし、こちらはいくつかの前提条件のもとでの計算となりますので、条件次第では変わってくる可能性があります。以下ではそれらを理解するために詳細を解説します。

手取りを計算するにあたっての前提

当然ではありますが、手取りの金額を計算するにあたって経費をどれくらいかけているのかが大きな影響をもちます。これは、単純に経費が額面から差し引かれるというだけでなく、税金の額にも影響を与えるためです。

フリーランスと一言でいってもビジネスは幅広く、必要となる経費もさまざまですので、ここでは仕入れなどは発生しないエンジニアやデザイナー・ライターなどの場合を考えてみます。

また、もう一つの前提として確定申告の種類が青色申告なのか白色申告なのかで計算に含めることができる経費も変わってきます。非常に簡単に言えば、青色申告は記帳が煩雑な一方、税金面でのメリットが大きい申告方法で事前の届出も必要です。白色申告は簡易的な記帳で提出書類も少なく、届出も不要ですが税金面でのメリットも少ない申告方法です。ここでは青色申告を前提とした計算をしていきます。

それでは上記の前提をもとに手取りの計算をしていきましょう。

フリーランスにかかる経費

エンジニアやデザイナーの方の場合、仕入れなどは発生しないのでビジネスを行うにあたっての直接的な経費は見えにくいですが、例えばオフィスの賃料、パソコンなどの備品、プログラミングやデザインに使うツール・ソフトウェアなどの利用料は当然経費とすることができます。また、青色申告をしていれば、自宅兼オフィスの賃料や光熱費を一部経費とすることも可能です。

主な経費

ここではモデルケースとして以下のような経費が月々124,200円かかっているという想定をしてその後の計算を進めていきます。

自宅件オフィスの賃料:50,000円/月(家賃15万円の33%計算)*
自宅件オフィスの水道・光熱費:4,200円/月(水道・光熱費1.4万円の30%で計算)*
ツール・ソフトウェアの利用料:10,000円/月
交通費・通信費:20,000円/月
接待費・会議費:20,000円/月
消耗品費:10,000円/月
支払手数料・雑費:10,000円/月
月々124,200円 ☓ 12ヶ月 = 1,490,400円/年

*家賃は世田谷区1LDKL家賃相場より算出
*水道・光熱費は総務省家計調査報告より算出

ただし上に「自宅兼」オフィスと書いていますが、もともと自宅として借りていた家の一部をオフィスとして使い始めるという場合には、追加の出費はかからないので、フリーランス開始前後での追加の賃料や水道・光熱費は0円と考えることもできます。

住む場所によっても手取りは変わる

また、住む場所によっては物価の違いにより生活費が異なります。経費に関しても地域性により公共交通機関の利用回数や交際費の金額も異なります。同じように国民健康保険や住民税等も地域によって金額が異ってきます。

今回は年収1,000万の方が、単身で世田谷区に住んでいる場合、国民健康保険や住民税、各税金がどの程度かかるのかをモデルケースとして記載していきます。

フリーランスが払わなくてはいけない税金

次に税金について見ていきます。これは会社勤めでも同じですが、額面で見た年収と手取りの差を生み出す最も大きな要因の1つは税金です。以下はフリーランスが払わなくてはいけない税金である所得税・住民税・事業税・消費税について説明します。

所得税

所得税:所得税額の計算

所得税は「課税される所得」が発生した時に納税が発生します。「課税される所得」とは何かと言うと、まず「売上」から「経費」を引いたものが「所得」になります(売上 = 所得ではありません)。この「所得」からさらに「所得控除」と言われるものを差し引いたものが「課税される所得」になります。「所得控除」とは何かと言うと要件に当てはまる場合、所得金額から一定の金額を差引ける(課税対象となる金額を小さくすることができる)ものです。会社勤めで、年末調整をしたことがある人なら、ご存知の方も多いと思いますが、生命保険料控除、医療費控除、社会保険料控除などが有名です。

  • 収入 – 経費 -(青色所得控除)= 所得
  • 所得 – 各所得控除 = 課税される所得

上記の計算で算出された「課税される所得」の金額に応じて下記表のとおり税率と控除額が決まっています。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

上記の表のとおりに「課税される所得」の金額に税率をかけて、さらに「課税される所得」の額に応じた控除額を差し引くことで所得税額が計算されます。

  • 課税される所得 × 税率 – 控除額 = 所得税額


所得税:復興所得税額の計算

また、復興特別所得税という東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法があります。2013年~2037年まで所得税額に対し2.1%を課すものとなってます。

  • 所得税額 × 2.1% = 復興特別所得税


所得税:シミュレーション

今回のモデルケースでは所得税の計算は以下の通りで、所得税は863,663円ということになります。

収入1000万円 – 経費1,490,400円 -(青色所得控除65万*)= 所得7,859,600円
所得7,859,600円 – 社会保険控除1,111,799円* – 基礎控除380,000円 = 課税される所得6,367,000円(1,000円未満切り捨て)
課税される所得6,367,000円 × 税率 20% – 控除額 427,500円= 所得税額845,900
所得税額845,900円 × 2.1% = 復興所得税17,763円
所得税額845,900円 + 復興所得税17,763円 = 所得税及び復興所得税863,663円

*確定申告を青色申告で行った場合、65万円を控除することができます。
*後述の国民健康保険と国民年金の支払額は社会保険控除として所得から差し引くことができます。

住民税

住民税は「都道府県民税」「市区町村民税」に分かれいます。また、それぞれ「所得割」「均等割」といわれるものがあり全部の合計を納税するものです。「所得割」は所得に応じて金額が変わり「均等割」は均一で課税されるものとなっています(赤字の場合でも均等割は基本的に発生します)。

住民税:所得割の計算

所得割の計算は基本的には所得税の時の計算と一緒です。ただし「各所得控除」については、所得税より控除の限度額が少なくなっているので注意が必要です。

  • 収入 – 経費 -(青色所得控除)=所得
  • 所得 – 各所得控除 = 課税される所得
  • 課税される所得 × 税率 = 所得割

所得割の税率は地域によって異なる場合もありますが下記表のとおりとなります。

税率
都道府県民税4%
市区町村税6%
合計10%
                 

住民税:均等割の計算

均等割に関しては地域によって異なりますが都内の場合、以下のとおりとなります。(2023年まではそれぞれに復興税として500円ずつ加算され合計5,000円となります。)

金額
都道府県民税1,000円/年
市区町村税3,000円/年
合計4,000円/年
            

住民税:調整額控除の計算

上記の所得割と均等割の金額を足した合計から「調整控除額」を差引きした金額が住民税となります。調整控除額は所得税と住民税の間に配偶者や扶養の人数によって控除額の差が生じるため、その影響を調整するためにあるものです。課税される所得が200万円以下か200万円を超えるかで計算が異なります。

    課税される所得が200万円以下の場合
  • 1.所得税との控除額の差の合計
  • 2.課税される所得
  • 1と2のいずれか小さい方の5% = 調整控除額
    課税される所得が200万円を超える場合
  • 1.所得税との控除額の差の合計
  • 2.課税される所得-200万
  • (1-2)× 5% = 調整控除額
  • ただしこの計算による金額が2,500円未満の場合は2,500円


住民税:シミュレーション

今回のモデルケースに当てはめると、以下の通り住民税は644,200円となります。

所得割額

年収1000万 – 経費1,490,400円 – 青色控除65万 = 所得7,859,600円
所得7,859,600円 – 社会保険料控除1,111,799円 – 基礎控除330,000円 = 課税総所得6,417,000円(1000円未満切り捨て)
課税総所得6,417,000円 × 税率10% = 641,700円

均等割額

5,000円

調整額

所得税との控除の差額5万 – (6,417,000円-200万) = ▲4,467,000円
2500円未満なので調整額2500円

所得割額641,700円 + 均等割額5,000円 – 調整額2,500円 = 644,200円



個人事業税

所得税、住民税のほかに個人事業税というものがあります。所得税は「国税」ですが個人事業税は「地方税」になります。管轄は税務署ではなく都道府県税事務所になります。 また、地方税法で定められている70種類の法定業種のみ課税されるものであり、職種によって税率も異なります。1種~3種までありそれぞれ5%、4%、3%と別れています。

計算方法は以下の通りとなります。事業税は青色控除はないので 収入 – 経費 = 所得 となる点は注意が必要です。(以下の計算式で、青色控除を足しているのはそのためです)

  • 所得 + 青色控除 – 事業専従者控除額 = 所得
  • 所得 – 繰越控除額等 = 課税される所得
  • (課税される所得 – 控除290万円) × 税率 = 個人事業税

この個人事業税ですが事業主控除として年間290万円の控除があります。課税される所得が290万円を超えていない場合は課税されません。

個人事業税:シミュレーション

今回のモデルケースで配下の計算の通り事業税は280,480円となります。

年収1000万円 – 必要経費1,490,400円 – 青色控除65万円 = 所得7,859,600円
所得7,859,600円 + 青色控除65万 = 課税される所得8,509,600円
(課税される所得8,509,600円 – 控除290万円)×5% = 事業税280,480円



消費税

消費税は課税売上が1,000万円を超えた翌々年度から納税義務が発生します。(課税売上が1,000万円を超えなければ納税義務はありません。)

基本的には預かっている消費税(売上 × 8%)から支払っている消費税(仕入・経費 × 8%)の差額を納税することとなります。

  • (売上 × 8%)-(仕入・経費 × 8%)= 消費税額

ただし、この消費税ですが課税、非課税、不課税と課税区分が様々あります。国内取引は基本的に消費税が発生するのですが給与や印紙や住民票など消費税がかからないものもあります。その結果、仕入や経費の消費税が少なくなり、赤字で所得税の納税はないにも関わらず、消費税の納付が発生する場合もあるので要注意です。

消費税:シミュレーション

今回のモデルケースでは消費税は674,000円となります。

預かっている消費税

年収1000万 ÷ 1.08% ≒ 税抜売上926万
年収1000万円 – 税抜売上926万円 = 預かっている消費税74万円

支払っている消費税

年間経費1,490,400円 – 家賃分60万円 = 890,400円*
890,400円 ÷ 1.08% ≒ 税抜経費824,400円(端数切捨て)
890,400万 – 税抜経費890,400円 = 支払っている消費税66,000円

納税額

預かっている消費税740,000円 – 支払っている消費税66,000円 = 納税674,000円

*自宅兼オフィスの家賃は居住用の為、非課税になるので5万×12か月=60万を経費から差し引きます。(居住用は消費税がかかりません。)

フリーランスの健康保険と年金

社会保険という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。社会保険とは、一般的に健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などを総称したもので、会社から雇用をされている方はこれらすべてに加入することになります。一方、ご自身で事業を行い所得を得ているフリーランサーの方は基本的にはこれらの加入条件には当てはまらず、加入するのは国民健康保険と国民年金になります。

国民健康保険

国民健康保険は病気やけがをした際に医療を受けることができるよう、加入者が保険料を納め医療費の負担を支えあう仕組みです。会社で社会保険に加入している方や生活保護の方以外は、国民健康保険に加入することになります。フリーランサーも基本的には国民健康保険への加入になります。

国民健康保険は「所得割額」と「均等割額」に分かれてます。また、それぞれ「基礎分」「支援金分」「介護分(40~64歳の方のみ)に分かれます。今回は世田谷区のモデルケースで計算方法と実際にかかる保険料額を計算していきます。

国民健康保険:所得割額の計算

    基礎分
  • 加入者全員の賦課基準額×7.25%
  • ※賦課基準額=前年所得-基礎控除33万
    支援金分
  • 加入者全員の賦課基準額×2.24%
    介護分
  • 40歳~64歳の方の賦課基準額×1.76%


国民健康保険:均等割額の計算

    基礎分
  • 加入者×39,900円
    支援金分
  • 加入者数×12,300円
    介護分
  • 40歳~65歳の加入者数×15,600円


国民健康保険:シミュレーション

今回のモデルケースの場合国民健康保険料は914,879円/年になります。

所得割額

7,859,600円-33万=賦課基準額7,529,600円
基礎分: 7,529,600円×7.25%=545,896円
支援金分:7,529,600円×2.24%=168,663円
介護分: 7,529,600円×1.76%=132,520円

均等割額

基礎分: 1名×39,900円=39,900円
支援金分:1名×12,300円=12,300円
介護分:1名×15,600円=15,600円

545,896円+168,663円+132,520円+39,900円+12,300円+15,600円=914,879円

国民年金

国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の方が加入する保険制度であり、老後の生活扶助、障害者になった場合の保障、死亡したときの遺族に対しての保険料支払いが得られます。会社に雇用されている方も国民年金には加入をしていますが、同時に厚生年金にも加入をしており、国民年金と厚生年金の「2階建て」と言われる形になります。一方のフリーランサーは厚生年金の加入条件に当てはまらないので、国民年金のみの加入となります。

年金は平成16年の改正で決まった保険料額に物価や賃金の伸びに合わせ調整して決まります。

  • 国民年金保険料=平成16年の改正での保険料額×保険料改定率
  • 保険料改定率=前年保険料改定率×物価変動率×実質賃金変動率

国民年金:シミュレーション

今回のケースでは健康保険料196,920円/年がかかることになります。

令和1年の場合
平成16年の改正で決まった保険料額17,000円×保険料改定率0.965≒16,410円(端数切り上げ)

手取りの計算(まとめ)

今回のモデルケースを振り返ります
  • 年収・・・1000万円
  • 経費・・・1,490,400円
  • 年収 – 経費・・・8,509,600円
  • の前提で考えると
    経費以外にも上記の計算の通り税金や保険料がかかります。
  • 所得税及び復興所得税・・・863,665円
  • 住民税・・・644,200円
  • 個人事業税・・・280,480円
  • 消費税・・・674,000円
  • 国民健康保険・・・914,879円
  • 国民年金・・・196,920円
  • 合計・・・3,574,144円

年収から経費を差引いた8,509,600円からさらに税金等の3,574,144円を差引き4,935,456円が手取り額になります。月額に換算すればおよそ41万の手取りがある計算になります。

ただし、経費の金額によっては所得が変わり、各税金や保険料も増減しますし、所得控除の金額によっても手取りが変わってくる点は注意が必要です。

また、経費の前提部分で記載したとおり、自宅兼オフィスの賃料を経費に含めていますが、これが事業をしていてもしていなくても発生するコストであり追加コストではないと考えると、(賃料5万円を足し戻して)手取りは、月額46万円程度とも考えられます。

いずれにせよ、企業に雇用をされているサラリーマンと比べ年収1000万円に対する手取りの金額が少なくなりますが、これは1000万円の中から自分自身で事業経費を捻出しなくてはならない点と、事業税・消費税の支払いが発生する点が大きな要因と言えます。

節税をすれば手取りも増える?

所得に応じて税金や国民健康保険料等かかることを上記で説明してきました。その税金等も節税することで支払う金額が少なくなります。経費が多くかかれば所得が少なくなり税金も少なくなります。ただ、キャッシュアウトも多くなるので手取り額も減ってしまいます。

手取り額を減らさずに節税できる方法として見ていきたいのが「住宅ローン控除」「医療費控除」「小規模企業共済」になります。

  • 住宅ローン控除:住宅の購入や増改築をする際に、一定の条件を満たすローンを組むことで年末の残高に応じ税額控除できるものです。自宅のローンを払いながら節税できます。
  • 医療費控除:医療機関に掛かった際の医療費や薬代が一定額以上であれば所得から控除できます。生活費の中でかかる費用を使いながら節税できる方法の1つです。
  • 小規模企業共済:経営者の退職金のようなもので、個人事業主や小規模企業の経営者等が加入でき、事業を廃止する際や会社を退職する際に積み立てていたお金を給付するものです。掛金が最大84万円まで所得控除ができるうえに、受取る際も一括であれば退職所得扱いになり、節税面でのメリットが大きい仕組みになります。デメリットとしては加入期間が20年未満の場合の元本割れのリスクがあげられます。貯めながら節税できる方法の1つです。

年収や税額等を考えながら、さらに上記のような節税を上手く活用することで手取り額が増加する場合もあるのでしっかりと計画を立てていくことが重要です。

フリーランスで年収1000万円以上はどのくらいいる?

フリーランス協会が発表したフリーランス白書2019によるとフリーランスの年収は200万円〜400万円に当てはまる方が大部分で、年収1000万円以上は約10%とのことです。*

*一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会「フリーランス白書 2019」 のデータをもとに算出

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この記事の監修者

Anycrew Blog 編集部(エニィクルー)

フリーランス・複業・副業など個人で働く方と企業のマッチングプラットフォームAnycrewを開発するエニィクルー株式会社のメンバーです。

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