年収1000万円のフリーランスの手取り・税金はいくらか? 消費税はどのくらいかかる?【2023年版】

フリーランス 最終更新日:

年収1000万円のフリーランスの手取りは?

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フリーランス協会が発表したフリーランス白書2023によるとフリーランス・パラレルワーカーとして活動する人の年収の中で年収1,000万円以上は約10%とのことです*。この数値だけを見ると、世の中一般と比べ、フリーランスでは年収1,000万円を超える方が多いということになります。

一方で、「フリーランスの年収1000万円と会社員の年収1000万円は手取りが大きく異なる」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実際のところ、フリーランスの年収1000万円の場合手取りがどれくらいになるのかは気になるところです。そこで、この記事ではフリーランスが1000万円を稼いだ時、手元に残るのがどの程度か計算してみます。

*一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会「フリーランス白書 2023」のデータをもとに算出

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目次


フリーランスで年収1000万円の手取りはおおよそ540万円

まず結論から言ってしまうと、今回の計算では年収1000万円の場合の手取りはおよそ540万円となりました。

年収300万円、600万円の場合も含めた年収と手取りの一覧は、以下の通りです。

(単位:万円 ※1万円未満は四捨五入)

年収300万円年収600万円年収1000万円
①収入3006001000
②マイナスする項目(以下合計)142256461
賃料・光熱費・その他諸経費88118158
住民所得税(及び復興特別所得税)1969
住民税72956
事業税0925
消費税51146
国民健康保険195087
国民年金202020
③手取り額(①-②)158344539
*経費の前提は後述。
*控除は社会保険控除、基礎控除のみで試算。
*国民健康保険は令和1年の保険料を基に「世田谷区」で単身者(40歳以上59歳以下)を想定。
*国民年金保険料は令和5年5月を基準。
*事業税は第1種で計算。 *消費税は年収1000万円では、簡易課税制度前提でみなし仕入率50%で計算。年収600万円と300万円では、2割特例を前提に、仕入率80%で計算。

ただし、こちらはいくつかの前提条件のもとでの計算となりますので、条件次第では変わってくる可能性があります。以下ではそれらを理解するために詳細を解説します。

手取りを計算するにあたっての前提

当然ではありますが、手取りの金額を計算するにあたって経費をどれくらいかけているのかが大きな影響をもちます。これは、単純に経費が額面から差し引かれるというだけでなく、税金の額にも影響を与えるためです。

フリーランスと一言でいってもビジネスは幅広く、必要となる経費もさまざまですので、ここでは仕入れなどは発生しないエンジニアやデザイナー・ライターなどの場合を考えてみます。(ディレクター、プロデューサーのような立ち位置で受注した仕事の一部を他の方に委託するような形態の場合は、経費の構成も大きく変わる可能性があるのでご注意ください)

また、もう一つの前提として確定申告の種類が青色申告なのか白色申告なのかで計算に含めることができる経費も変わってきます。非常に簡単に言えば、青色申告は記帳が煩雑な一方、税金面でのメリットが大きい申告方法で事前の届出も必要です。白色申告は簡易的な記帳で提出書類も少なく、届出も不要ですが税金面でのメリットも少ない申告方法です。ここでは青色申告を前提とした計算をしていきます。

それでは上記の前提をもとに手取りの計算をしていきましょう。

フリーランスにかかる経費

エンジニアやデザイナーの方の場合、仕入れなどは発生しないのでビジネスを行うにあたっての直接的な経費は見えにくいですが、例えばオフィスの賃料、パソコンなどの備品、プログラミングやデザインに使うツール・ソフトウェアなどの利用料は当然経費とすることができます。また、仕事で利用している割合が明確であれば、自宅兼オフィスの賃料や光熱費を一部経費とすることも可能です。

主な経費

ここではモデルケースとして以下のような経費が158万円/年かかっているという想定をしてその後の計算を進めていきます。

自宅兼オフィスの賃料:55.8万円/年(家賃15.5万円/月の30%で計算)*
自宅兼オフィスの電気代:2.16万円/年(電気代0.6万円/月の30%で計算)*
その他諸経費:100万円/年(売上の10%で計算)*
小計:158万円/年(1万円未満は四捨五入)

*家賃はLIFUL HOME’S掲載の東京都世田谷区1LDKL家賃相場(2023年5月16日時点)(https://www.homes.co.jp/chintai/tokyo/setagaya-city/price/)
電気代は総務省家計調査報告(家計収支編)2022年 大都市単身世代のデータ(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01toukei07_01000232.html)
*その他諸経費は、ツール・ソフトウェアの利用料、交通費、交際費・会議費、消耗品費、支払手数料・雑費などを想定

住む場所によっても手取りは変わる

また、住む場所によっては物価の違いにより生活費が異なります。経費に関しても地域性により公共交通機関の利用回数や交際費の金額も異なります。同じように国民健康保険や住民税等も地域によって金額が異なってきます。

今回は年収1,000万の方が、単身で世田谷区に住んでいる場合、国民健康保険や住民税、各税金がどの程度かかるのかをモデルケースとして記載していきます。

フリーランスが払う税金

次に税金について見ていきます。これは会社勤めでも同じですが、額面で見た年収と手取りの差を生み出す最も大きな要因の1つは税金です。以下はフリーランスが払わなくてはいけない税金である消費税・事業税・所得税・住民税について説明します。

フリーランスが払わなくてはいけない税金

消費税

消費税は基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた翌々年度から納税義務が発生します。(インボイス制度施行後は、「適格請求書発行事業者」となるためには課税事業者となる必要があり、その場合は基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも消費税の納税義務は発生します。)

基本的には預かっている消費税(税抜売上 × 10% もしくは税込金額で考える場合は 税込売上÷110%×10%)から支払っている消費税(仕入・経費 × 10%)の差額を納税することとなります。

  • (税抜売上 × 10%)-(仕入・経費 × 10%)= 消費税額

ただし、この消費税ですが課税、非課税、不課税と課税区分が様々あります。国内取引は基本的に消費税が発生するのですが給与や印紙や住民票など消費税がかからないものもあり注意が必要です。

そのような計算の事務的負担を軽減するために設けられた簡易課税制度というものがあります。簡易課税制度では、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を売上に乗じることで、仕入額及び支払い消費税額を計算することができます。

(簡易課税制度の適用を受けるには「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出と、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であるという条件を満たす必要があります)

ここでは簡易課税制度の適用を受ける前提で、消費税額を計算します。


消費税:シミュレーション

今回のモデルケースでは消費税は46万円となります。

受取消費税

年収1000万 ÷ 1.1 ≒ 税抜売上909万
年収1000万円 – 税抜売上909万円 = 受取消費税91万円

支払消費税(みなし)

受取消費税91万円 x 50%(みなし仕入率*)= 支払消費税45.5万円

納税額

受取消費税91万円 – 支払消費税45.5万円 = 納税46万円(1万円未満四捨五入)

*2年前の課税売上高が1000万円を超えていて、第5種事業に該当するという前提で計算


個人事業税

所得税は「国税」ですが個人事業税は「地方税」になります。管轄は税務署ではなく都道府県税事務所になります。 また、地方税法で定められている70種類の法定業種のみ課税されるものであり、職種によって税率も異なります。1種~3種までありそれぞれ5%、4%、3%と別れています。

計算方法は以下の通りとなります。事業税には青色控除は適用されないので 収入 – 経費 = 所得 となる点は注意が必要です。(以下の計算式で、青色控除を足しているのはそのためです)

  • 所得 + 青色控除 – 事業専従者控除額 = 所得
  • 所得 – 繰越控除額等 = 課税される所得
  • (課税される所得 – 控除290万円) × 税率 = 個人事業税

この個人事業税ですが事業主控除として年間290万円の控除があります。課税される所得が290万円を超えていない場合は課税されません。


個人事業税:シミュレーション

今回のモデルケースでは以下の計算の通り事業税は25万円となります。

収入1000万円 – 経費158万円 – 消費税45.5万円 = 課税される所得796.5万円
(課税される所得796.5万円 – 控除290万円)×5% = 事業税25万円(1万円未満四捨五入)



所得税

所得税:所得税額の計算

所得税は「課税される所得」が発生した時に納税が発生します。「課税される所得」とは何かと言うと、まず「売上」から「経費」を引いたものが「所得」になります(売上 = 所得ではありません)。この「所得」からさらに「所得控除」と言われるものを差し引いたものが「課税される所得」になります。「所得控除」とは何かと言うと、要件に当てはまる場合、所得金額から一定の金額を差引ける(課税対象となる金額を小さくすることができる)ものです。会社勤めで、年末調整をしたことがある人なら、ご存知の方も多いと思いますが、生命保険料控除、医療費控除、社会保険料控除などが有名です。

  • 収入 – 経費 -(青色所得控除)= 所得
  • 所得 – 各所得控除 = 課税される所得

上記の計算で算出された「課税される所得」の金額に応じて下記表のとおり税率と控除額が決まっています。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

上記の表のとおりに「課税される所得」の金額に税率をかけて、さらに「課税される所得」の額に応じた控除額を差し引くことで所得税額が計算されます。

  • 課税される所得 × 税率 – 控除額 = 所得税額

所得税:復興所得税額の計算

また、復興特別所得税という東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法があります。2013年~2037年まで所得税額に対し2.1%を課すものとなってます。

  • 所得税額 × 2.1% = 復興特別所得税

所得税:シミュレーション

今回のモデルケースでは所得税の計算は以下の通りで、所得税は69万円ということになります。

収入1000万円 – (経費158万円 + 消費税45.5万円 + 個人事業税25.3万円) -(青色所得控除65万円*)= 所得706.3万円
所得706.3万円 – 社会保険控除106.3万円* – 基礎控除48万円 = 課税される所得551.9万円
課税される所得551.9万円 × 税率 20% – 控除額 42.75万円= 所得税額67.6万円
所得税額67.6万円 × 2.1% = 復興所得税1.4万円
所得税額67.6万円 + 復興所得税1.4万円 = 所得税及び復興所得税69万円

*確定申告を青色申告で行った場合、65万円を控除することができます。
*後述の国民健康保険と国民年金の支払額は社会保険控除として所得から差し引くことができます。


住民税

住民税は「都道府県民税」「市区町村民税」に分かれます。また、それぞれ「所得割」「均等割」といわれるものがあり全部の合計を納税するものです。「所得割」は所得に応じて金額が変わり「均等割」は均一で課税されるものとなっています(赤字の場合でも均等割は基本的に発生します)。


住民税:所得割の計算

所得割の計算は基本的には所得税の時の計算と一緒です。ただし「各所得控除」については、所得税より控除の限度額が少なくなっているので注意が必要です。

  • 収入 – 経費 -(青色所得控除)= 所得
  • 所得 – 各所得控除 = 課税される所得
  • 課税される所得 × 税率 = 所得割

所得割の税率は地域によって異なる場合もありますが下記表のとおりとなります。

税率
都道府県民税4%
市区町村税6%
合計10%
                 

住民税:均等割の計算

均等割に関しては地域によって異なりますが都内の場合、以下のとおりとなります。(2023年まではそれぞれに復興税として500円ずつ加算され合計5,000円となります。)

金額
都道府県民税1,000円/年
市区町村税3,000円/年
合計4,000円/年
            

住民税:調整額控除の計算

上記の所得割と均等割の金額を足した合計から「調整控除額」を差引きした金額が住民税となります。調整控除額は所得税と住民税の間に配偶者や扶養の人数によって控除額の差が生じるため、その影響を調整するためにあるものです。課税される所得が200万円以下か200万円を超えるかで計算が異なります。

    課税される所得が200万円以下の場合
  • 1.所得税との控除額の差の合計
  • 2.課税される所得
  • 1と2のいずれか小さい方の5% = 調整控除額
    課税される所得が200万円を超える場合
  • 1.所得税との控除額の差の合計
  • 2.課税される所得-200万
  • (1-2)× 5% = 調整控除額
  • ただしこの計算による金額が2,500円未満の場合は2,500円

住民税:シミュレーション

今回のモデルケースに当てはめると、以下の通り住民税は56万円となります。

所得割額

収入1000万円 – (経費158万円 + 消費税45.5万円 + 個人事業税25.3万円) -(青色所得控除65万円*)= 所得706.3万円
所得706.3万円 – 社会保険控除106.3万円* – 基礎控除43万円 = 課税される所得556.9万円
課税総所得556.9万円 × 税率10% = 55.7万円

均等割額

0.5万円

調整額

所得税と住民税の控除の差額5万 – (住民税課税所得金額556.9万円-200万円)
= ▲351.9万円 → 2500円未満なので調整額2500円

所得割額55.7万円 + 均等割額0.5万円 – 調整額0.25万円 = 56万円(1万円未満四捨五入)

フリーランスの健康保険と年金

社会保険という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。社会保険とは、一般的に健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険などを総称したもので、会社から雇用をされている方はこれらすべてに加入することになります。一方、ご自身で事業を行い所得を得ているフリーランサーの方は基本的にはこれらの加入条件には当てはまらず、加入するのは国民健康保険と国民年金になります。

国民健康保険

国民健康保険は病気やけがをした際に医療を受けることができるよう、加入者が保険料を納め医療費の負担を支えあう仕組みです。会社で社会保険に加入している方や生活保護の方以外は、国民健康保険に加入することになります。フリーランサーも基本的には国民健康保険への加入になります。

国民健康保険は「所得割額」と「均等割額」に分かれてます。また、それぞれ「基礎分」「支援金分」「介護分(40~64歳の方のみ)」に分かれます。今回は世田谷区のモデルケースで計算方法と実際にかかる保険料額を計算していきます。

国民健康保険:所得割額の計算

  • 基礎分:加入者全員の賦課基準額×7.17%
  • 支援金分:加入者全員の賦課基準額×2.42%
  • 介護分:40歳~64歳の方の賦課基準額×2.3%
  • ※賦課基準額=前年所得-基礎控除43万

国民健康保険:均等割額の計算

  • 基礎分:加入者×45,000円
  • 支援金分:加入者数×15,100円
  • 介護分:40歳~65歳の加入者数×16,200円

国民健康保険:シミュレーション

今回のモデルケースの場合国民健康保険料は87万円/年になります。

所得割額

所得706.3万円-基礎控除43万=賦課基準額663.3万円円
基礎分: 663.3万円×7.17%=47.6万円
支援金分:663.3万円×2.42%=16.1万円
介護分: 663.3万円×2.3%=15.3万円

均等割額

基礎分: 1名×4.5万円=4.5万円
支援金分:1名×1.51万円=1.51万円
介護分:1名×1.62万円=1.62万円

合計 47.6万円 + 16.1万円 + 15.3万円 + 4.5万円 + 1.51万円 + 1.62万円 = 87万円(1万円未満四捨五入)

国民年金

国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の方が加入する保険制度であり、老後の生活扶助、障害者になった場合の保障、死亡したときの遺族に対しての年金支払いが得られます。会社に雇用されている方も国民年金には加入をしていますが、同時に厚生年金にも加入をしており、国民年金と厚生年金の「2階建て」と言われる形になります。一方のフリーランサーは厚生年金の加入条件に当てはまらないので、国民年金のみの加入となります。

年金は平成16年の改正で決まった保険料額に、物価や賃金の伸びに合わせ調整して決まります。

  • 国民年金保険料=平成16年の改正での保険料額×保険料改定率
  • 保険料改定率=前年保険料改定率×物価変動率×実質賃金変動率

国民年金:シミュレーション

今回のケースでは健康保険料20万円/年がかかることになります。

令和5年の場合
保険料額17,000円×保険料改定率0.972≒16,520円/月(5円未満切り捨て)
16,520円*12=20万円/年(1万円未満四捨五入)

フリーランス年収1000万円の手取りの計算(まとめ)

今回のモデルケースを振り返ります
  • 年収・・・1000万円
  • 経費・・・158万円
  • 年収 – 経費・・・842万円
    経費以外にも上記の計算の通り税金や保険料がかかります。
  • 消費税・・・46万円
  • 個人事業税・・・25万円
  • 所得税・・・69万円
  • 住民税・・・56万円
  • 国民健康保険・・・87万円
  • 国民年金・・・20万円
  • 合計・・・303万円

年収から経費を差引いた842万円から、さらに税金等の303万円を差し引いた539万円が手取り額になります。月額に換算すればおよそ45万の手取りがある計算になります。ただし、経費の金額によっては所得が変わり、各税金や保険料も増減しますし、所得控除の金額によっても手取りが変わってくる点は注意が必要です。

いずれにせよ、企業に雇用をされているサラリーマンと比べ年収1,000万円に対する手取りの金額が少なくなりますが、これは1,000万円の中から自分自身で事業経費を捻出しなくてはならない点と、事業税・消費税の支払いが発生する点が大きな要因と言えます。

節税をすれば手取りも増える?

所得に応じて税金や国民健康保険料等がかかることを上記で説明してきました。その税金等も節税することで支払う金額が少なくなります。経費が多くかかれば所得が少なくなり税金も少なくなります。ただ、キャッシュアウトも多くなるので手取り額も減ってしまいます。

手手取り額を減らさずに節税や将来の貯蓄のために活用できる方法として見ていきたいのが「住宅ローン控除」「医療費控除」「小規模企業共済」「iDeCo(個人型確定拠出年金)」になります。

  • 住宅ローン控除:住宅の購入や増改築をする際に、一定の条件を満たすローンを組むことで年末の残高に応じ税額控除できるものです。自宅のローンを払いながら節税できます。
  • 医療費控除:医療機関に掛かった際の医療費や薬代が一定額以上であれば所得から控除できます。生活費の中でかかる費用を使いながら節税できる方法の1つです。
  • 小規模企業共済:経営者の退職金のようなもので、個人事業主や小規模企業の経営者等が加入でき、事業を廃止する際や会社を退職する際に積み立てていたお金を給付するものです。掛金が最大84万円まで所得控除ができるうえに、受け取る際も一括であれば退職所得扱いになり、節税面でのメリットが大きい仕組みになります。デメリットとしては加入期間が20年未満の場合の元本割れのリスクがあげられます。貯めながら節税できる方法の1つです。
  • iDeCo(個人型確定拠出年金):国民年金・厚生年金といった公的年金に上乗せして給付を受けられる私的年金制度の一つで、加入者が自ら掛金の金額や金融商品を選んで運用を行い、積立金と運用益を、原則60歳以降に年金または一時金として受け取れる制度です。月々の掛金が全額所得控除の対象となるため、所得税と住民税を軽減することができます。

年収や税額等を考えながら、さらに上記のような節税を上手く活用することで手取り額が増加する場合もあるのでしっかりと計画を立てていくことが重要です。

※本記事は2023年6月時点の情報をもとに記載しています。

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