会社員の副業の4つの注意点|住民税・確定申告についても解説

副業・複業 最終更新日:

本業にバレる?確定申告は必要? 会社員の副業における注意点

2018年に厚生労働省のモデル就業規則で副業を禁止する記載が削除され、大手企業で副業を解禁する企業も増えています。この記事では会社員として副業をするにあたり最低限気を付けなければならないポイントを4つ紹介します。

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目次

前提:自身の副業はどの所得に該当するか理解する

会社員の給与は「給与所得」、株式などの配当で得られる所得を「配当所得」など、所得は以下の表の10種類に分類することができます。所得の種類によって注意ポイントが若干異なりますので、まずはご自身の副業がどれに当てはまるかをチェックしましょう。

所得の種類内容
給与所得給与所得とは、勤務先から受け取る給与や賞与などの所得のことを指します。アルバイトやパートもここに含まれます。
利子所得貸付信託や公社債投信の収益の分配、公社債や預貯金の利子などから生じる所得を指します。
配当所得株式の配当、出資の剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配などから生じる所得を指します。
不動産所得不動産、土地の上に存する権利、船舶、航空機の貸付けなどから生じる所得を指します。
山林所得山林所得とは、山林の伐採などで得た収入のことを指します。
事業所得事業所得とは、小売業やサービス業、農業や漁業、自営業などで得た収入を指します。既出の不動産所得や山林所得は除かれますが、株式譲渡や先物取引などで得た収入も事業規模で行われている場合は事業所得に含まれます。
譲渡所得譲渡所得とは、土地や建物、ゴルフ会員権などを譲渡した際に得た収入を指します。
退職所得退職によって得られる所得を指します。
一次所得満期保険金やクイズなどの賞金の所得を指します。
雑所得雑所得とは、他の所得に該当しない所得のことを指します。ライティングなどの原稿料や講演会などの収入、その他事業規模ではない株式の譲渡や先物取引などが挙げられます。

注意点1:本業の会社に知られる可能性がある

副業をしていることを本業の会社に知られたくない方も多いでしょう。本来、本業の会社にも副業についてしっかりと報告・申告をして、理解をしてもらった上で副業をするというのが最善ではあります。それがどうしても難しく、本業の会社には黙ったまま副業をしなくてはいけないという方は以下のような点に注意しましょう。

住民税は普通徴収で支払う

前述の通り、住民税の納税方法は、給与から天引きされる「特別徴収」と自身で納税する「普通徴収」があります。本業、副業どちらも特別徴収にしていると、副業の収入も記載された通知が本業の会社に届いてしまうため、副業をしていることが知られてしまいます。

社会保険に加入する副業は避ける

本業でも社会保険に加入しており、さらに副業で社会保険に加入しなければならない仕事を副業にすると、支払額や通知書から本業に知られてしまう可能性が非常に高くなります。社会保険は2箇所以上の事業所で加入すると、本業の会社へ「健康保険・厚生年金保険資格取得確認、二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」という通知書が送られてきます。こちらの通知書には副業先であるアルバイトやパートでの収入の記載もされているので、本業の会社に知られてしまうのです。アルバイトやパートなどを副業にする際には、社会保険料が発生する条件に該当しない働き方をする必要があります。

注意点2:確定申告が必要になる場合がある

確定申告とは1月1日から12月31日までを期間とし、その期間内の支出や経費、控除などから納付すべき所得税額を確定させる手続きを指します。手続きを怠り、納税すべき税金を納めないと脱税になってしまうので該当する人は必ず行うようにしましょう。以降、どのような場合に確定申告が必要になるのか解説をしていきます。

確定申告が必要な場合と不要な場合

10種類の所得のうち利子所得を除く9種類の所得がある人が確定申告の対象となります。そのうち以下の条件に該当する人は確定申告が必要となります。

  • 1.2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている
  • 2.副業所得が20万円を超える場合
  • 3.ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上
  • 4.その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない人

よく耳にする「副業の20万円のルール」とは上記(2)を指します。以下の記事でも確定申告については説明しているのでチェックしていただければと思います。

参考記事:
会社員の副業 – 損をしないための節税対策

注意点3:住民税の支払いが発生する

確定申告はあくまで所得にかかる手続きであり住民税とは別物です。そのため、所得が20万円以下で確定申告が不要といった場合でも住民税の申告は必要となります。

確定申告が必要な場合と不要な場合で住民税の手続きが異なりますので、以下で説明します。

確定申告をしない場合の住民税

確定申告をしない場合は税務署ではなく、住んでいる市区町村の役場にて手続きを行います。確定申告が不要だからといって住民税の申告を行わないと、加算税や延滞金など厳しい罰則を受ける可能性がありますので申告漏れのないように注意しましょう。

確定申告をする場合の住民税

確定申告をする際、記入する確定申告書に住民税に関する記入欄が設けられています。そちらで「特別徴収」か「普通徴収」を選択することができます。

特別徴収は、給与天引きで納税する方法のことを指します。会社員のほとんどのが本業の会社で特別徴収をしています。一方普通徴収は、送付されてくる納付書をもとに自身で納税を行う方法のことを指します。特別徴収を選んだ場合は、本業の会社に副業について知られることになるので、こちらも「本業の会社に知られたくない」という方は注意が必要です。

なお、確定申告は管轄の税務署で行うので申告書の提出先も税務署となります。

注意点4:社会保険料が増える場合がある

副業の種類や労働時間によっては社会保険料が増える可能性があります。また社会保険料が本業以外の場所で発生することで、本業の会社に副業を行っていることを知られてしまう可能性もあるので、「本業の会社には知られたくない」という方は注意が必要です

社会保険料が増える副業

ご自身の副業がアルバイトやパートなど給与所得に当てはまるようなものである場合、副業先で社会保険に加入しなければならないケースがあります。社会保険への加入条件は次のようになっています。

  • 1.1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
  • 2.以下の5つの要件をすべて満たす人
    • 週の所定労働時間が20時間以上あること
    • 雇用期間が1年以上見込まれること
    • 賃金の月額が8.8万円以上であること
    • 学生でないこと
    • 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

副業がパートやアルバイトであるから必ずしも社会保険に加入しなければならないというわけではありませんが、より多くの収入を副業から得ようとして稼働日数を増やすと(1)に該当する可能性が出てきます。二重で社会保険に加入したくない人は加入条件に注意が必要です。

社会保険料が増えない副業

副業として行われている方が多い株式の配当(配当所得)やアパートの貸出(不動産所得)、フリマアプリやアフィリエイト(雑所得)などは社会保険に加入する必要はありません。またご自身で事業を営まれている場合(事業所得)も社会保険加入は必要ありません。ただし、事業が拡大し、従業員が増えたり、法人化をして役員報酬として報酬を受け取るようになると社会保険に加入する必要が出てくるので注意が必要です。

会社員の副業の注意点のまとめ

  • 住民税の納付方法を「普通徴収」にしていないと会社に知られる可能性が高い
  • 社会保険に加入が必要な副業は会社に知られる可能性が高い
  • 確定申告が必要な場合がある
  • 確定申告が不要でも住民税の手続きは必要
  • 給与所得では社会保険料が発生することがある

会社員が副業をするうえで、まず自身が行う副業がどのような所得に該当するのかを理解する必要があります。そこから社会保険の加入の有無や、確定申告の要不要、住民税の納税方法について確認していきましょう。正しく理解をすることでリスクを最小限に抑えることが可能となります。

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この記事の監修者

Anycrew Blog 編集部

フリーランス・複業・副業など個人で働く方と企業のマッチングプラットフォームAnycrewを開発するエニィクルー株式会社のメンバーです。

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