会社員(サラリーマン)が副業を行う際に「開業届」の提出は必要なのかと疑問に持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。この記事では、会社員が副業を始める際に開業届を提出する必要性やメリット・デメリットについて解説していきます。
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目次
開業届とは・開業届の提出方法
ここで解説する「開業届」ですが、実は略称で、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。以下が国税庁のホームページからダウンロードできるフォーマットです。
「個人事業の開業・廃業等届出書」はその名の通り、開業する(個人事業主となる)際に管轄の税務署へ事業開始日から1ヵ月以内に提出するものです。1ヶ月という期限を過ぎてから提出をしても特段罰則などはありませんが、所得税法第229条に「提出しなければならない」という記載があるように、開業届の提出は事業を行っていくうえで義務付けられています。
開業届を提出するということは、税務署に対して自身が個人事業主であることを宣言することになり、税務署から確定申告に必要な税務署類(申告書や決算書など)が送付されるようになります。
開業届の提出方法
続いて開業届の提出方法について解説していきます。開業届の提出は難しいものではなく、用紙1枚に必要事項を記入することで完了します。
フォーマットは上記の画像の通りで、記入する必要がある項目は以下のものになります。
- 管轄の税務署名
- 納税地(事務所や自宅の住所)
- 氏名
- 個人番号(マイナンバー)
- 職業
- 屋号(事業の名前)
- 届出の区分(開業)
- 所得の種類(事業所得など)
- 開業日
- 新設した事務所等の所在地
- 青色申告などの届出書の選択
- 事業の概要
これら必要項目を記入し、開業事務所(事務所がない場合は自宅)の管轄である税務署へ提出することで完了します。開業届の申請書のダウンロードや管轄税務署の確認は国税庁のホームページで行うことができます。
そもそも副業で開業届は必要か?
会社員として働きながら副業をはじめる方は、自分も開業届を出す必要があるのか?と疑問に思われるかもしれません。上記の通り、個人事業主として開業をする際には開業届の提出は義務付けられています。ただし、国税庁のホームページにも記載されている通り、開業届を提出する必要があるのは「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」となります。雑所得は含まれていません。つまり、フリマアプリでのちょっとしたお小遣い稼ぎなどのような雑所得にあてはまる副業の場合は、開業届を提出する必要はありません。
会社員・サラリーマンが開業届を提出するメリット
開業届を提出することで個人事業主となり、税務署から税務署類が送付されてくるようになることは前述の通りですが、開業届を提出することでどんなメリットがあるのでしょうか。 ここでは開業届を提出すること(個人事業主になること)のメリットについて紹介していきます。
青色申告が可能となる
確定申告では「青色申告」と「白色申告」の2種類がありますが、開業届を提出することで「青色申告」をすることができるようになります。
青色申告の一番のメリットは、青色申告特別控除として最大65万円の控除が受けられることです。青色申告特別控除は確定申告時に正規の簿記の原則に基づいて記帳し、確定申告書に貸借対照表及び損益計算書を添付して提出することで控除が受けられます。
また、純損失の繰越しと繰戻しができるため、赤字が発生した際に前年の所得税額から還付金を受け取ることができるなどのメリットもあります。
事業用の銀行口座を開設可能となる
開業届を提出することで屋号名義の銀行口座を開設可能となります。
個人名義の銀行口座を使用しても問題はありませんが、事業用の銀行口座を開設することで、収益管理がしやすくなるほか、取引先へ振込口座を指定する際に、屋号で提示をすることができるなどのメリットがあります。
補助金(助成金)や融資の申し込みが可能となる
開業することで補助金(助成金)や融資の申し込みが可能となるので、開業資金に充てることはもちろん、受け取った資金を使って事業の拡大を図ることができます。
受け取れる金額は種類に応じて異なりますが、たとえば創業促進補助金では100万~200万円を受け取ることができます。返済の義務がない助成金などは、事業の見通しが立たない時点での開業資金として大きな助けになります。
会社員・サラリーマンが開業届を提出するデメリット
続いて開業届を提出することで起こるデメリットについて紹介していきます。
失業保険が受けられなくなる
失業保険は、退職後に条件を充たしている対象者がハローワークで申請をすることで受給できる保険です。開業届を提出すると収入が0円であっても失業保険が受けられなくなります。これは会社員として副業をされる方にとっては、直接関係ないかもしれませんが、例えば、本業の退職も視野に入れられているような場合は注意しましょう。
本業退職後、フリーランスとして活動する前であったり、開業届提出前で受給条件を満たしていたりすれば失業保険を受給できる可能性があります。逆に、フリーランスで活動していたり開業届を提出をしているにもかかわらず、受給することは不正受給となり、返還命令や納付命令により受給した3倍相当の金額を支払う罰則を受けます。また、悪質である場合は詐欺罪として扱われることもありますので開業届の提出タイミングには注意をしましょう。
扶養から外れる可能性がある
開業届を提出すると、合計所得が130万円以下でも扶養から外されてしまう可能性があります。 こちらも、会社員として副業をしているうちはあまり関係ありませんが、退職をして扶養に入ろうと考えている場合は注意が必要です。
個人事業主になると必ず扶養から外れてしまうというわけではありませんが、扶養者と同居しているか否かや、扶養者の所得額に合わせて条件が異なるので注意が必要です。
まとめ
- 開業届は開業する(個人事業主になる)際に管轄の税務署へ提出する書類
- 雑所得であれば開業届の提出は不要
- 開業届を提出すると青色申告や屋号名義の口座開設が可能になる
- 開業届を提出すると失業保険が受けられない
- 開業届を提出すると扶養から外れてしまう可能性がある
会社員・サラリーマンが副業において開業届を提出する際は、まずメリット・デメリットについてきちんと理解することが必要です。そのうえで、自身の副業の種類や、本業との兼ね合い、今後の展望などを鑑みて開業届を提出するのか考えましょう。