会社員の場合、多くの方が11月末から12月初旬にかけて年末調整の書類を会社に提出しているはずです。
その際、「副業は年末調整をしなくてもよいのか?」と疑問に持たれる方も多いでしょう。
そこで本記事では、副業における年末調整についてのポイントを簡単に解説していきますので是非参考にしてみてください。
副業案件をお探しの方にはAnycrewがおすすめ
Anycrewはフリーランス・副業人材と企業のマッチングサービスです。「週1日から」「リモートOK」など柔軟な働き方が可能な案件を中心にフリーランス・副業案件をご紹介しています。
-
Anycrewの特徴
- 「週1日から」「リモートOK」など柔軟な働き方が可能な案件が中心
- マーケティング、企画、事業開発、営業などビジネスサイドの案件が豊富
- IT系スタートアップなど急成長企業での副業にチャレンジ可能
目次
年末調整とは
そもそも年末調整とは何のために実施しているのかご存知でしょうか。まずは、年末調整の基本的な知識を確認していきましょう。
年末調整の目的
年末調整とは、「正しい税額を精算する」ことを目的に行う手続きのことを指します。
給与所得者は個人事業主と違い、毎月支払われる給与が一定であるため、見込み年収が立てられます。そこから1年間のおおよその所得が算出され毎月の給与から所得税が引かれているのです。
しかし、給与金額の変動や控除対象扶養親族の数の変動、保険の新規加入などの要因から、多くの場合、年間で納める年税額と給与から差し引かれる所得税が一致しません。
そのため、年末調整を行って正しい税額を算出する必要があるのです。年末調整で最終的な所得税が算出された際に、多く支払っていれば払い過ぎた分が還付され、逆に支払額が少なければ不足分の税金を支払わなければなりません。
副業をしている場合の年末調整
年末調整の概要を理解したところで、副業をしている場合に年末調整をする必要があるのか否かを確認していきます。
結論から言うと「ほとんどの場合が年末調整をしなくて良い」です。
給与所得以外の副業の場合はそもそも年末調整の対象ではありませんので本業の1社のみで年末調整をしていれば問題ありません。(所得の種類についてはこちらの記事で詳しく説明しています。)
代わりに、年末調整を行わなかった所得について自身で納税する必要があり、そのために確定申告を行います。一方で、副業が給与所得であり、かつ本業の収入よりも多く稼いでいる場合には副業先で年末調整を提出する必要があるからです。以下で詳細を説明いたします。
年末調整は1箇所の事業主しかできない
年末調整は1箇所の勤務先で年末調整を行わなければなりません。そのためアルバイトやパートなど複数の会社から給与を得ている場合、そのうちの1箇所で年末調整を行うことになります。一般的に収入が最も多い勤務先で年末調整を行いますので、会社員の場合は本業の会社で行うこととなります。
配偶者控除等申告書について
年末調整の提出の有無のほかに、副業をしている人が注意しなければいけないのが「配偶者控除等申告書」です。こちらは2018年の年末調整から提出書類として追加されたもので、扶養控除や障害者控除などの控除を受けるために提出する書類です。
下記に該当する方は配偶者控除や配偶者特別控除が受けられないため対象外となりますが、該当しない方は提出する必要があります。
- 本人の給料年収1220万円超
- 配偶者の給料年収201万6000円以上
- 独身で配偶者がいない
記入の対象者は本人所得などから副業が会社に知られてしまう可能性がありますので注意が必要です。
提出をしない場合、給与所得の源泉徴収税額表の金額が高い乙欄の数字で源泉徴収をしなければならないため、給与の手取り額が少なくなってしまいます。
副業を行っている方に確定申告を行っている方は多いので配偶者控除等申告書を記載しない方法もあります。ただし、確定申告で追加控除を行った場合には普通徴収ができなくなる可能性があり、住民税が特別徴収となってしまうことで副業が会社に知られてしまうことが有り得ることを留意しましょう。
副業の確定申告
毎年2月の中旬から翌3月中旬までの約1ヵ月の間に行われる確定申告ですが、会社員にとってはあまり馴染みのない制度かと思われます。
副業をするうえで確定申告について理解することは、必要不可欠です。申告対象者であるにもかかわらず申告を行わないと脱税となってしまうこともあるのできちんと理解をしましょう。
確定申告とは
確定申告とは、所得にかかる税金(所得税)を計算し、税金を支払うための手続きのことを指します。所得の計算期間は1月1日から12月31日で、確定申告をする対象者は以下の通りです。
- 配当所得があった人
- 不動産所得があった人
- 事業所得があった人
- 給与所得があった人
- 退職所得があった人
- 譲渡所得があった人
- 山林所得があった人
- 一時所得があった人
- 雑所得があった人
会社員の場合、前述した年末調整により納税の精算が済んでいるので確定申告が免除されています。
副業で確定申告が必要となる基準
年末調整により確定申告が免除されている会社員ですが、以下の条件に該当する場合には確定申告を行う必要があります。
- (1)2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている
- (2)副業所得が20万円を超える場合
- (3)ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上
- (4)その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない人
そのほか、給与収入が2,000万円超の場合、医療費控除や雑損控除を受ける場合、住宅ローン控除を初めて受ける場合など、会社員でも確定申告が必要な場合があります。
副業をしている会社員では上記(1)(2)に該当する人が多いため、忘れずに確定申告を行いましょう。
住民税の支払い
確定申告はあくまで所得についての申告であり、住民税の支払いは別途必要です。確定申告対象者は、申告時に手続きをしているので新たにする必要はありませんが、確定申告が不要てあった人は別途手続きを行わなければなりません。
確定申告の手続きは管轄の税務署で行いますが、住民税のみの申告においては各市区町村の役所で行うなど、手続きの場所も異なるので注意が必要です。
特別徴収
特別徴収とは、毎月の給与から天引きされる納税方法であり、会社員のほとんどがこの特別徴収にて住民税を納付しています。そのため、副業においても住民税の納付方法を特別徴収にしていると、会社に副業の収入が記載された通知書が届き、副業をしていることが知られてしまう原因となります。
普通徴収
普通徴収とは、送付されてくる納税通知書をもとに自身で支払いをする納税方法を指します。会社に副業を行っていることを知られたくないという人はこちらの納税方法を選択する必要があります。
ただし、給与所得に該当するアルバイトなどを副業としている場合などは、普通徴収を選択できないこともあるため、副業を開始する前に住んでいる市区町村へ確認をしておく必要があります。
年末調整の基本的な知識(まとめ)
- 副業はほとんどの場合が年末調整を行わなくても問題ない
- 年末調整は1箇所の事業主でしかできない
- 配偶者控除等申告書から副業を知られる可能性がある
- 副業は年末調整の代わりに確定申告が必要となる場合がある
- 確定申告が不要でも住民税の申告は必要である
- 特別徴収は給与天引き、普通徴収が自身での支払い
副業の場合、ほとんどの場合で年末調整は不要ですが、代わりに確定申告や住民税の申告手続きが必要となります。どちらも難しい手続きではありませんので、脱税や遅延にならないようきちんと内容を理解し手続きをするようにしましょう。