
近年、企業の人材戦略において、嘱託社員という雇用形態を活用するケースが増えています。特に専門性や経験を持つ人材を柔軟に確保できる点が評価されていますが、一方で嘱託社員特有のデメリットについて十分理解していないと、想定外のコスト負担や組織運営上の課題を招く恐れもあります。
また、嘱託社員と似たように扱われがちなパート社員や契約社員とは、契約形態や就業条件に明確な違いがあり、これを正しく区別できないと労務リスクが高まる可能性もあります。
本記事では、企業の採用担当者に向けて、嘱託社員のメリットとデメリットを整理し、パート・契約社員との違いまで詳しく解説します。採用後のミスマッチ防止のために是非最後までご覧ください。
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目次
【基礎知識】嘱託社員とは
嘱託社員とは、企業と期間を定めた契約を結び、特定の業務に従事する形態の社員を指します。一般的には、定年退職後の再雇用者や、専門性の高い業務に従事する人材に対して用いられることが多く、正社員とは異なる位置づけである点が特徴です。
雇用形態としては、有期雇用契約に基づく場合が多いものの、企業によっては無期契約の嘱託社員を採用するケースも存在します。また、業務内容や労働条件は、個別契約によって細かく定められるため、必ずしも正社員と同一条件で働くわけではありません。
なお、嘱託社員という呼称には、法的に明確な定義はなく、各企業の就業規則や契約内容によって運用に幅がある点にも注意が必要と言えるでしょう。
パートや契約社員と嘱託社員の違いについて
嘱託社員とパート社員、契約社員は、いずれも正社員とは異なる雇用形態ですが、それぞれに特徴的な違いがあります。
まず、パート社員は一般的に労働時間が正社員よりも短く、短時間勤務を前提とした雇用形態です。一方、契約社員は、正社員とほぼ同様の労働時間・業務内容で働きながら、一定期間ごとに契約更新が必要な有期雇用が基本です。
これに対し、嘱託社員は、専門性や経験を活かした業務への従事、または定年後の再雇用を目的とするケースが多く、業務内容や労働条件が個別に設定される点が特徴です。また、嘱託社員には正社員や契約社員とは異なり、会社との「委嘱」(一定期間、特定の仕事を外部に仕事を任せること)に近いニュアンスを持つ契約形態も見られます。このように、雇用期間や業務内容、契約の目的によって、それぞれ明確な違いが存在します。
ちなみに、嘱託社員とパート社員、契約社員は、いずれも正社員とは異なる雇用形態ですが、企業と雇用契約を締結して働くという点では共通しています。つまり、いずれの形態であっても、会社の就業規則や上司の指揮命令に従って勤務する義務があるということです。
【企業側】嘱託社員を活用することのデメリット
それでは、嘱託社員を活用することの企業側のデメリットについて解説します。
- 組織の新陳代謝が鈍化
- 契約管理業務の負担増
- コストパフォーマンスが悪化するリスク
- 若手社員との摩擦が生じる可能性
- 雇用安定助成金などの対象外になる場合がある
- 待遇格差訴訟リスクがある
- マネジメント負担が増す
それぞれ順番に詳しく見ていきましょう。
嘱託社員活用のデメリット①:組織の新陳代謝が鈍化
嘱託社員を活用する企業では、組織全体の新陳代謝が鈍くなるリスクがあります。嘱託社員は豊富な経験と知識を持ち、企業にとって貴重な存在ですが、一方で定年退職を迎えた社員を嘱託社員として再雇用することで新陳代謝が起こりにくくなります。
このような嘱託社員の活用が一般化すると、過去の成功体験に基づく意見が優先されやすくなり、組織の柔軟性が低下する可能性があります。特に、変化への対応力が求められる業界では、新しい発想や迅速な判断ができる体制を維持することが重要です。
嘱託社員の経験を活かしつつも、若手や中堅層の育成にも力を入れるなど、バランスの取れた人員構成を意識する必要があるでしょう。
嘱託社員活用のデメリット②:契約管理業務の負担増
嘱託社員は有期雇用契約で採用されることが多いため、契約の締結や更新作業が定期的に発生します。そのたびに、雇用条件の確認や書類作成、更新手続きが必要となり、人事・労務部門の業務負担が増える要因となります。
特に、嘱託社員の人数が多い場合、契約更新の管理が煩雑になり、ミスや対応漏れが生じるリスクも高まります。これらの事務負担を軽減するためには、契約管理のルール整備や専用システムの導入が求められます。契約更新作業を仕組み化し、管理コストを抑えることが、嘱託社員活用の成功には欠かせないでしょう。
嘱託社員活用のデメリット③:コストパフォーマンスが悪化するリスク
嘱託社員は専門性の高さや経験豊富さが期待される一方、必ずしも現役時代と同じパフォーマンスが発揮できるとは限りません。体力面やスピード感に課題が出るケースもあり、企業が期待する成果を十分に得られないこともあります。
その場合でも、一定水準の給与や待遇を用意する必要があるため、コストパフォーマンスが悪化するリスクが伴います。嘱託社員を採用する際は、業務内容との適合性を十分に見極め、期待値を適切に設定しておくことが重要です。採用段階でのミスマッチ防止のためのすり合わせが鍵を握ると言えるでしょう。
嘱託社員活用のデメリット④:若手社員との摩擦が生じる可能性
嘱託社員と若手社員の間では、仕事に対する考え方やスタイルに違いが生まれることがあります。嘱託社員が長年の経験に基づく手法を重視する一方で、若手社員は新しいアプローチや柔軟な働き方を志向する傾向が強く、意見の衝突につながることも少なくありません。
このような摩擦が続くと、若手社員のモチベーション低下や離職リスクにも直結することに。世代間の相互理解を促進するために、定期的な意見交換やチームビルディングを意識的に取り入れることが有効です。
嘱託社員活用のデメリット⑤:雇用安定助成金などの対象外になる場合がある
嘱託社員は有期雇用の形態であることが多く、正社員化を前提とする助成金制度などの対象外となるケースがあります。例えば、国の雇用支援施策の多くは、無期雇用や正社員転換を促進するものが中心であり、嘱託契約のままでは支給要件を満たさない場合があります。
企業側としては、助成金を見込んだ採用計画を立てていた場合、予算組みにずれが生じるリスクも考慮する必要があります。嘱託社員活用を検討する際は、助成金利用の可否を事前に確認しておかなければなりません。
嘱託社員活用のデメリット⑥:待遇格差訴訟リスクがある
嘱託社員と正社員との間で、賃金や賞与、福利厚生などに大きな差がある場合、不合理な待遇格差を指摘されるリスクが生じます。近年は、労働者間の公平性に対する社会的関心が高まっており、待遇格差に関する訴訟リスクは無視できない状況となっています。
特に、仕事内容に大きな違いがないにもかかわらず、待遇面で明確な差が存在する場合は、トラブルに発展しやすくなります。企業側には、待遇設計において合理的な説明ができる基準を設け、労働条件を文書で明示するなど、リスクを未然に防ぐ工夫が求められます。
嘱託社員活用のデメリット⑦:マネジメント負担が増す
嘱託社員は、長年の実績に基づいた独自の働き方を持っている場合が多く、一般的な社員とは異なるマネジメントアプローチが必要になることがあります。業務の進め方に強いこだわりを持つケースでは、指示通りの業務遂行を促すことが難しく、マネジメント負担が増える要因となります。
また、過度な干渉は嘱託社員のモチベーションを下げ、契約更新の意欲にも影響を与える可能性があります。マネージャーには、嘱託社員の自律性を尊重しつつ、適切な方向性を示す高いバランス感覚が求められると言えるでしょう。
【企業側】嘱託社員のメリット

勿論、嘱託社員を活用することによる企業側のメリットも存在します。
- 即戦力となる人材を柔軟に確保
- 豊富な経験や知識を活かし、組織全体のスキル底上げに貢献
- 正社員より人件費を抑えた形で安定した労働力を確保
- 社内外のネットワークを活用し、若手社員の育成や取引先との関係強化
こちらも順番に見ていきましょう。
嘱託社員活用のメリット①:即戦力となる人材を柔軟に確保
嘱託社員を活用する最大のメリットのひとつは、即戦力となる人材を必要なタイミングで柔軟に確保できることにあります。
多くの企業では、繁忙期や特別なプロジェクトの開始時に、一時的にスキルの高い労働力を必要とする場面が発生します。こうしたとき、嘱託社員を活用すれば、すぐに業務に対応できる人材を投入できるため、業務の停滞を防ぐ効果が期待できるのです。
たとえば、製造業では生産ラインの増強にあたって一時的に技能者を増員するケースがあり、嘱託社員を活用することで即時に対応できる体制が整います。事務職においても、年度末の書類作成やデータ整理業務において、熟練した事務スタッフを期間限定で配置することができます。
さらに、嘱託社員の契約期間は、企業の業務計画に合わせて柔軟に設定できることが多いため、無駄な人件費をかけずに済むのも大きなメリットとなります。一定の成果が求められるプロジェクト型の業務においても、即応力のある人材確保は非常に有効です。
このように、嘱託社員制度は企業の機動力を高め、必要なときに必要なだけのリソースを投入するための有効な手段となるのです。
嘱託社員活用のメリット②:豊富な経験や知識を活かし、組織全体のスキル底上げに貢献
嘱託社員には、長年培った豊富な経験や専門知識を有する人材が数多く存在します。
特に製造業や金融業など、専門性が高くノウハウの蓄積が重要視される業界では、こうした人材の活用によって、組織全体のスキルレベルを飛躍的に高める効果が期待できます。
たとえば、ある製造業では、定年退職後に嘱託社員として再雇用された元工場長が、新人研修プログラムの監修を担当し、技術伝承に大きく貢献した例があります。このように、若手社員だけでは到達できない高い技術レベルや業務遂行力を、嘱託社員が補完することが可能です。
また、管理職経験者を嘱託社員として迎え入れることで、現場リーダー層のマネジメント力向上にもつながります。リアルな現場経験に裏打ちされた助言や指導は、書籍や研修では得がたい実践知として企業文化に浸透しやすい特徴があります。
この結果として、組織全体の底上げが進み、企業の競争力強化にも直結するのです。
嘱託社員活用のメリット③:正社員より人件費を抑えた形で安定した労働力を確保
嘱託社員制度を活用することにより、正社員採用と比較して人件費を抑えた形で労働力を安定的に確保することができます。
正社員の場合、給与だけでなく賞与や各種手当、福利厚生費用が大きな負担となりますが、嘱託社員はこれらを簡素化した契約形態であることが多いため、コスト面でのメリットが非常に大きいです。特に中小企業では、コスト削減と即戦力確保を両立できる手段として重宝されています。
また、近年は70歳までの就業確保措置が努力義務とされるなか、企業が高年齢層の人材を嘱託契約で再雇用する動きも増加しています。これにより、社会保険料や退職金負担の抑制といった副次的な効果も期待できます。
さらに、業務単位で契約内容を明確化しやすいため、労働時間の管理や残業代負担を最適化できる点も見逃せません。必要なスキルを持った人材を、必要なコストで確保する仕組みとして、非常に理にかなった選択肢となるのです。
嘱託社員活用のメリット④:社内外のネットワークを活用し、若手社員の育成や取引先との関係強化
嘱託社員は、長年の実務経験を通じて培った社内外の豊富なネットワークを有効活用できる存在です。
特に営業職や調達部門では、既存の取引先との信頼関係が企業活動の安定化に直結します。嘱託社員としてこうしたネットワークを持つ人材を活用すれば、取引先との関係維持・強化に大きな効果を発揮します。
また、ベテラン社員の知見を若手社員に伝授することで、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の質が向上します。マニュアルだけではカバーしきれない、現場での臨機応変な対応やビジネスマナー、商談テクニックなどを実体験として学べるため、若手の成長スピードを加速させることができるのです。
さらに、社外での講演活動や業界団体との連携など、企業の外に向けたブランディング活動にも嘱託社員が貢献するケースが増えています。内部育成と外部折衝の両面に強みを発揮する存在として、組織の成長戦略において重要な役割を担うのです。
嘱託社員の積極的活用の背景とは?
実は、少子高齢化と労働力不足の進行を背景に、嘱託社員の積極的な活用が広がっています。特に、総務省「労働力調査」(令和5年版)によると、60歳以上の就業者数は約1,000万人を超え、全就業者の約15%を占めています。
このような高齢層の労働市場参加率の上昇に伴い、企業側も経験豊富な人材を嘱託契約で再雇用し、即戦力として活用する動きが加速しています。
また、厚生労働省による「高年齢者雇用安定法」改正により、70歳までの就業確保措置が努力義務化されたことで、嘱託社員を活用する企業の選択肢が拡大しました。これにより、人材不足の補完だけでなく、ノウハウ継承や若手育成を目的とした活用も増えています。
もっとも、嘱託社員の積極活用が進む一方で、課題も顕在化しています。特に、デジタル技術の急速な進展に対し、高年齢層の一部ではデジタルスキル習得が進まず、業務のデジタル化に遅れを生じさせる懸念が指摘されています。
総務省「令和5年通信利用動向調査」によれば、60代後半以降のICT利用率は50%未満にとどまり、企業全体のデジタル対応力に格差が生まれるリスクが浮き彫りになっています。
さらに、中長期的な視点では、嘱託社員に頼る構成比率が高まることで、若手世代の登用機会が減少し、組織の新陳代謝が鈍化する懸念も無視できません。経営戦略上、イノベーション推進や市場変化への柔軟な対応が求められるなか、年齢構成の硬直化は企業成長の制約要因になりかねないため、嘱託社員活用と若手育成・登用を両立させるバランス感覚が不可欠と言えるでしょう。
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嘱託社員のデメリットとメリット:まとめ
嘱託社員は、豊富な経験や専門性を活かして即戦力となる一方、契約管理の煩雑さや組織の柔軟性低下、待遇格差リスクなど、企業側にも一定の課題が伴います。パート社員や契約社員と異なり、個別契約に基づく柔軟な働き方ができる点は強みですが、採用や運用にあたっては、目的や体制に応じた慎重な設計が求められます。
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