副業の収入が増えてくると法人化(起業)することを考える方も出てくることと思います。 会社員をしながら法人化する方法や、それに伴うメリット、デメリットについて紹介をしていきます。
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目次
副業でも法人化することができる
「会社に勤めていながら法人の設立(法人化)をすることはできるのか」と疑問に思われる方もいると思いますが、会社に雇用されていることと法人の設立は別物であるため副業を法人化することは可能です。
ここでは法人化するための方法やそのメリットについて分かり易く解説をしていきますので参考にしてみてください。
会社員が副業で法人化する方法
個人事業から法人化することを「法人成り」と言ったりもします。フリーランスから個人事業主となる際に開業届を提出するのと同じく、法人成りをするためにも手続きが必要となります。
法人化する際の手続きは定款の作成と認証、資本金の払込、そして登記申請の流れで進めていくことが一般的です。具体的には、定款を公証人役場・法務局へ提出し認証を受け、資本の払込みを行います。その後、法務局にて会社設立の登記登録を行い完了です。
法人設立はこれにて完了ですが、その後は資産の移行なども必要となりますので忘れずに行うようにしましょう。
また、これら法人設立にかかる手続きについて代行してくれるサービスを提供している会社もあるので、手続きのための時間が作れない方や難しく感じる方は利用するのも良いでしょう。
副業から法人化するメリット
次に個人事業(副業)から法人化することで得られるメリットについて確認をしていきます。
法人化で信用の拡大
法人化は個人事業よりも信用が高いことがメリットとして挙げられます。法人化する際の手続きで定款の提出や登記登録を公証人役場・法務局にて行っており、公的機関から認証されているということが理由の1つです。信用が高いことで得られるメリットには次のようなものがあります。
資金調達
金融機関からの借入が個人事業よりも敷居が低く、事業の拡大が図り易くなります。
人材確保
個人事業では社会保険の加入は任意となりますが、法人においては必須です。安心して働ける環境を提供できることにより、人材確保が個人事業よりも有利であると言えます。
また、企業や官公庁では個人事業主との取引に条件や制限を設けていることもあるため、取引することができないこともあります。
例えば人材派遣会社から人材を派遣して欲しくても事業規模などの条件から取引できないということなどが挙げられます。その点、法人化により幅が広がるということもあるでしょう。
節税対策が可能
個人事業主の場合、所得税にて納税をします。そのため税率は累進課税が適応され最高で45%となります。つまり、収入が大きくなればなるほど納税額も増えるということです。
一方で、法人においては資本金1億円以下でかつ年間所得金額が800万円以下の場合は15%となります。それ以外の場合でも23.4%と固定されているため、個人事業主の最高税率45%と比べると21.6%~30%節税することが可能です。
その他、損失が出た際の繰越においても個人事業主(青色申告)の場合は3年であることに対し、法人の場合は9年とされています。経費などにおいても個人事業主より法人の方が認められる範囲が広いため節税効果が期待できます。
決算日が自由に設定可能
個人事業主の場合、年度は1月から12月に固定されているのに対し、法人の場合は自由に設定が可能です。行っている事業(副業)によって繁忙期は異なりますが、決算期と繁忙期を回避することができ、業務の平常化を図ることができます。
有限責任により個人資産を守ることができる
個人事業主の場合、負債が発生した際は個人資産を使用してでも返済しなければならない無限責任を負います。一方の法人の場合は、出資した金額のみ債務責任を負うこととなるため個人資産を守れます。
つまり、個人事業主の場合は発生させてしまった負債に対して個人資産を含め返済の上限はありませんが、法人であれば上限が設定されているということです。これによって、状況によっては再起を図ることも可能となります。
副業から法人化するデメリット
ここまで法人化するメリットについてご紹介してきましたが、全てにおいて個人事業を上回っているわけではなく、デメリットも存在します。法人化する際の基準にもなるのできちんと理解をしておきましょう。
赤字でも住民税を支払わなければならない
個人事業主の場合、赤字であれば所得税や住民税の支払いが発生しませんが、法人の場合は、赤字でも法人住民税の均等割額が年間で7万円発生します。年間の収益がかろうじて黒字であるような事業(副業)の場合法人住民税により赤字となってしまうことも有り得ます。
社会保険への加入
個人事業主の場合、従業員が常時5名未満の場合であれば業種にかかわらず社会保険への加入は任意となります。対して、法人化すると自身が社長でも役員報酬を支給するにあたり社会保険への加入が義務付けられています。(ただし、非常勤の役員である場合や、常勤の役員であっても役員報酬が0円である場合には社会保険へ加入する必要がありません)
社会保険料支払額が増えることに加え、社会保険に加入することで本業で働いている会社に副業が知られてしまう可能性が高まるという点も考慮が必要です。
もう少し具体的に解説すると、2箇所以上で社会保険に加入した場合、本業の会社へ「健康保険・厚生年金保険資格取得確認、二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」という通知書が送られます。その通知書に法人化して自身が受け取っている収入も記載されてしまうため本業に知られてしまうのです。本業の会社で副業が禁止されている人にとってはリスクが高いと言えるでしょう。
管理する項目や費用が増える
法人化すると個人事業主と比べ管理する項目や費用が増えます。労働基準法などもそのうちの1つに挙げられます。
例えば、個人事業主の場合、基本的に労働基準法が適用されないことに対し、法人の場合は適用されます。人を雇う場合においては就業規則などの定めが必要となり、その内容が労働基準法に則しているか否かの判断をしなければなりません。自身で判断できない場合は社労士に依頼をすることも必要となり、それに併せて費用が発生します。
副業から法人化しても問題にならないようにする方法
副業から法人化をした際に問題を発生させないための方法について紹介していきます。
税理士をつける
法人化することで個人事業主よりも確定申告の項目が増え、より複雑となります。申告漏れなどから脱税問題に発展する可能性があるので抜け漏れがないようきっちりと行いましょう。
そのためには税理士をつけるのがおすすめです。目安ではありますが、仕訳と申告書の作成を任せるのであれば約10万円程で依頼をすることが可能です。また、確定申告についてはもちろん、その他、税務署への対応についても任せることができます。例えば本業の就業時間中に税務署などから連絡があった際に自身で対応しなくて済むので本業に支障が出ないほか、税制などに気を取られず事業に集中することもできます。
会社に申し出をしてから法人化する
副業をされている方の中には本業として所属する企業で副業が禁止されている方もいるかと思います。法人化をすれば、前述した社会保険への加入などによって会社に知られてしまう可能性が非常に高くなりますので予め許可を得ることが必要になります。
副業が許可されている企業に所属している方でも、フリーランスや個人事業主で働くことと法人化では扱いが変わる可能性がありますので、事前に副業を法人化しても問題がないか確認をしておくことで不要なトラブルを起こさないようにしましょう。
まとめ
- 副業でも法人化することができる
- 法人化のメリットは、信用力の向上、節税効果、決算日が柔軟になるなど
- 法人化のデメリットは、社会保険の加入によるコスト増や本業に知られてしまうリスクの増加
- 法人化をする場合、トラブルを未然に防ぐため事前に本業へ申し出をする
- 法人化をする場合、複雑になる税制に対応するために税理士をつける
副業を法人化する際は、そのメリット、デメリットをきちんと把握し、自身の収入や行っている事業を確認してから選択することがポイントです。