フリーランスを目指す際に「業務委託」という言葉を知り、フリーランスとの違いを理解できないでいる方は多いのではないでしょうか。フリーランスは働き方の一種で、業務委託は契約形態の一種です。フリーランスとして働くのであれば、業務委託について理解する必要があります。
そこで今回は、フリーランスと業務委託の違いやフリーランスが仕事を受注する流れ、仕事の探し方、仕事を受注する際の注意点などについて詳しく解説します。
目次
フリーランスと業務委託の違い
フリーランスと業務委託の違いやそれぞれの意味について詳しくみていきましょう。
フリーランスは働き方の1つ
フリーランスとは、企業や組織に属さずに個人として仕事を受注する人のことです。
厚生労働省の「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」では、フリーランスを以下のように定義しています。
「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」
企業や個人から仕事を受注するためには、知識やスキル、経験をアピールする営業活動が必要です。取引先と業務委託契約を交わし、契約内容に沿って仕事を進めます。
一方、会社員は会社との雇用契約に基づいて会社から与えられた業務を指示どおりに進めることが特徴です。
業務委託は契約形態の1つ
業務委託とは、フリーランスが企業や個人から業務を委託されることです。その際に交わす契約を「業務委託契約」といいます。仕事を請け負い、商品・サービスを納品することで報酬が支払われます。
このように、フリーランスは働き方の一種であるのに対し、業務委託(契約)は仕事の方法またはその契約のことです。
業務委託契約の種類
実は、業務委託契約という契約は法的には存在せず、以下2つの契約の総称として一般的に使用されている言葉に過ぎません。
- 委任契約(準委任契約)
- 請負契約
それぞれの違いは以下のとおりです。
目的 | 報酬発生条件 | 職種・業務の例 | |
委任契約 | 業務の遂行 | 業務の遂行完了 | 弁護士・税理士・会計士が行う法律行為に該当する業務 |
準委任契約 | 業務の遂行 | 業務の遂行完了 | コンサルティングや営業など法律行為に該当しない業務 |
請負契約 | 成果物の納品 | 成果物の納品 | 記事コンテンツ、ホームページ、動画広告、企業ロゴなどの制作 |
業務委託契約の種類ごとに、目的・報酬発生条件・業務の例について詳しくみていきましょう。
委任契約(準委任契約)
委任契約(準委任契約)とは、契約書で定めた業務の遂行によって報酬が発生することを定める契約形態です。成果物の納品ではなく、あらかじめ決められた業務を遂行した場合に報酬が発生します。
委任契約と準委任契約の違いは、業務が法律行為に該当するかどうかです。委任契約は法律行為、準委任契約は法律行為に該当しない業務を委託する(される)場合に締結します。
例えば、弁護士業務や税理士業務、会計士業務などは法律行為(*)のため、委任契約を締結します。受付業務や掃除・片付け、コンサルティング、営業、人事業務などは法律行為ではないため、準委任契約を締結します。
*法律行為とは、法律で定められた権利や義務が発生する行為のことです。例えば、弁護士は弁護士法、税理士は税理士法に基づき活動するため、法律行為に該当します。掃除や受付業務などは法律に基づいて行うものではないため、法律行為には該当しません。
請負契約
請負契約とは、契約書で定められた商品・サービスなどの成果物の納品によって報酬が発生することを定める契約です。例えば、ホームページ制作やプロモーションビデオの制作、記事コンテンツ、企業ロゴ制作などでは、請負契約を締結します。
成果物の納品までの仕事の進め方や働く時間、日数などは、仕事を受注したフリーランスが自由に決めることができます。
フリーランスが業務委託で仕事を請ける流れ
フリーランスが業務委託で仕事を受注する場合、自ら仕事を探す必要があります。仕事探しから受注、契約の締結までの流れについて詳しくみていきましょう。
1.業務委託契約を行っている企業を探す
フリーランスが業務委託で仕事を請ける時には、業務委託契約でフリーランスを募集している企業を探すことから始めます。「業務委託 職種名」「業務委託 業務名」などでインターネット検索したり、仕事を受注したい人と発注したい人をつなげるクラウドソーシングサイトで公募案件に応募したりする方法があります。
2.営業をかける・募集する
気になる案件に応募したり、企業に直接連絡を取って営業をかけたりします。企業から連絡があれば、即採用または面談を経て契約の可否が決まります。
3.業務委託契約を締結する
業務委託契約を締結する際は、次の流れで対応しましょう。
- 契約内容を決める
- 契約書を作成する(企業から送付された契約書を受け取る)
- 契約書の内容を確認する
- 契約を締結する
契約内容を決める段階で、業務内容や納品期日、報酬、その他のルールなどを細かく決めましょう。契約を締結すると、双方が合意しない限り契約内容の変更はできません。求められる成果物や業務が報酬とバランスが取れているかどうか確認が必要です。
予想以上に時間や労力がかかることがないように、細かなところまで確認したうえで細かく見積もりを作成することをおすすめします。
また、業務委託契約と一緒に「秘密保持契約(NDA)」を締結することが一般的です。秘密保持契約(NDA)は、業務の遂行によって入手したクライアントの機密情報の業務外での使用や口外などを禁止する契約です。
フリーランスが業務委託の仕事を探す方法
フリーランスが業務委託契約の仕事を探す方法について詳しくみていきましょう。
マッチングサービスを利用する
マッチングサービスとは、企業の依頼を受けて、適任と考えられるフリーランスを企業に紹介するサービスです。即戦力人材を求めているため、ある程度の知識・スキル・経験のあるフリーランスに適しています。
弊社が運営するフリーランス・副業マッチングサービスAnycrewでも、フリーランスや複業向けの案件を数多く取り扱っていますので、ぜひ一度チェックしてみてください。
クラウドソーシングサイトで探す
クラウドソーシングサイトとは、仕事を発注したい人がフリーランスを探したり公募をかけたりできるプラットフォームです。気になる仕事にフリーランスが応募し、企業が複数のフリーランスの中から依頼先を選定します。
多くのクラウドソーシングサイトは「仮払制度」を採用しており、運営者が発注者から預かり金を受け取り、仕事が完了したタイミングで受注者に振り込む仕組みになっています。
求人サイトで探す
求人サイトには、業務委託の求人が掲載されています。詳細条件検索で雇用形態を「業務委託」とし、職種・業務の名称で検索しましょう。求人票には、次の情報が掲載されています。
- 募集している企業名
- 勤務地
- 給与
- 雇用形態
- 仕事内容
- 求める人材
- 勤務時間
- 休日 など
それぞれの項目を確認のうえで、応募を検討しましょう。
企業のホームページを確認する
気になる企業がある場合は、公式ホームページの「リクルート」や「中途採用」などの項目を確認しましょう。正社員や契約社員のほか、業務委託の項目が設けられている場合があります。
SNSをチェックする
SNSで「業種名 業務委託」「職種名 業務委託」で検索すると、求人がヒットする場合があります。また、仕事に関連する企業をフォローして、存在をアピールしたりポートフォリオ送付したりするのも有効です。
フリーランスが業務委託で仕事を受注するときの注意点
フリーランスが業務委託契約を交わして仕事を受注する際は、トラブルを未然に防ぐために次の注意点を押さえましょう。
偽装請負を警戒する
偽装請負とは、契約上は業務委託契約であるものの、実態が労働者派遣である状態のことです。
請負と労働者派遣の違いは、「発注者と受託者の間に指揮命令関係があるかどうか」です。請負の場合は指揮命令関係がないため、業務の指示や命令を受けることはありません。もし、業務のやり方や拘束時間などについて指示・命令を受けたのであれば、それは偽装請負の可能性があります。
偽装請負の場合、発注者と受託者の間で様々な責任が曖昧になったり、労働条件が悪くなったりすることで受託者の負担が増加します。偽装請負でないことを確認したうえで契約を検討しましょう。
不利な内容が盛り込まれていないか確認する
受託者にとって不利な内容が契約に盛り込まれていないか確認しましょう。受託者に不利な内容の例は以下のとおりです。
- 報酬未払い時には、債務不履行を理由に発注者に対して支払いを請求できるが、請求できる範囲が限定されている
- 発注者の一方的な意思によって契約の解除や報酬の変更が可能である
- 発注者と競合する事業を行わないように定める条項が設けられている
- 違約金が発生した際に、発注者が受託者に対して一定額までしか支払わないとの条項が設けられている
トラブルが起きる原因になるとともに、トラブルが起きた際の損害が大きくなる原因になるため、不利な条項が盛り込まれている場合は発注者と交渉しましょう。
条件が契約書に漏れなく記載されているか確認する
事前に口頭や電子メールなどで打ち合わせた内容が契約書にすべて盛り込まれているか確認しましょう。口頭で取り交わした内容は、後から「言った・言っていない」の水掛け論になりやすいため、電話の内容を文章に書き起こして取引先に送付し、内容に承認を得ることが大切です。
そのうえで契約書にすべて盛り込み、お互いに細部まで確認したうえで契約を交わすかどうかを判断しましょう。
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